亡くなった方が入っていた健康保険から、葬儀に対して支給されるお金があります。ただし、申請しないと支給されません。自動で振り込まれることはないので、死後の手続きのなかでいちばん取りこぼされやすいものです。

金額は数万円ですが、手続き自体は難しくありません。落ち着いてからで間に合います。

まず、どちらに当たるかを確認する

亡くなった方の保険証を見てください。書かれている名前で、制度も金額も変わります。

保険証に書かれているもの制度の名前金額
協会けんぽ / ◯◯健康保険組合 / 共済組合埋葬料全国一律 5万円
国民健康保険 / 後期高齢者医療葬祭費自治体による(おおむね2万〜7万円)

どちらか一方だけが支給されます。両方は受け取れません。

会社員等の健康保険 ── 埋葬料 5万円

協会けんぽの案内では、「被保険者により生計を維持されていた方」が申請すると、埋葬料50,000円が支給されます。

同居していなくても、仕送りを受けていたなど生計の関係があれば該当することがあります。「同居していないから対象外」と自己判断せず、窓口で確認してください。

生計を維持されていた方がいない場合

その場合は、実際に埋葬を行った方が申請できます。こちらは「埋葬費」という名前で、50,000円の範囲内で実際にかかった費用が支給されます。

対象となるのは、協会けんぽの案内によれば霊柩車代・霊柩運搬代・霊前供物代・火葬料・僧侶の謝礼等の実費額です。領収書が必要になるので、捨てないでください。

扶養に入っていた家族が亡くなった場合

被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料 50,000円が支給されます。

申請先

亡くなった方の勤務先を管轄する協会けんぽの支部(健康保険組合の場合はその組合)です。「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出します。

勤務先が手続きを案内してくれることも多いので、まず会社に確認するのが早道です。

国民健康保険・後期高齢者医療 ── 葬祭費

こちらは自治体ごとに金額が決められています。全国一律ではありません。

実例として、名古屋市は5万円、東京都中野区は7万円、熊本市は2万円と、同じ制度でも倍以上の差があります。

ご自身の金額は、お住まいの市区町村で確認してください。「(市区町村名) 葬祭費」で検索するか、役所の窓口で聞くのが確実です。

申請先は市区町村の窓口です。一般に葬儀を行った方(喪主)が申請します。

多くの自治体では「おくやみコーナー」などで、健康保険証の返却と一緒に案内してもらえます。死後の手続きのチェックリストで、14日以内の手続きとまとめて確認してください。

期限は2年

死亡日の翌日から2年で請求できなくなります(健康保険法第193条の消滅時効)。

2年は長いようですが、「あとでやろう」と思って忘れるのがこの手続きの典型的な失敗です。葬儀の直後は慌ただしいので、四十九日が終わったころなど、区切りのタイミングで済ませておくと確実です。

申請に必要なもの(一般的な例)

保険者・自治体によって異なりますが、おおむね次のものを求められます。

  • 申請書(協会けんぽ/市区町村の所定様式)
  • 亡くなった方の保険証
  • 死亡の事実がわかるもの(死亡診断書の写し、埋火葬許可証など)
  • 申請する方の本人確認書類
  • 振込先の口座がわかるもの
  • 葬儀の領収書(埋葬費として実費請求する場合、また自治体によっては葬祭費でも)

領収書は、葬儀社から受け取った時点で保管しておいてください。あとから再発行を頼むのは手間になります。

よくある取りこぼし

  • 自動で振り込まれると思っていた — 申請が必要です
  • 喪主でないと申請できないと思っていた — 埋葬料は「生計を維持されていた方」が申請します
  • 香典や生命保険をもらったから対象外だと思っていた — 別の制度なので影響しません
  • 2年あるから、と後回しにして忘れた — いちばん多い失敗です

数万円ですが、申請すれば確実に受け取れるお金です。保険証の種類を確認するところから始めてください。