大切な人を亡くしたあと、やることが多すぎて、何から手をつければいいのか分からなくなります。しかも、そのいくつかには締め切りがあります。
このページは、締め切りの早い順に並べただけのチェックリストです。全部を今日やる必要はありません。急ぐものだけ先に確認して、残りは順番に進めてください。
期限の全体像
| 期限 | 手続き | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 戸籍法第86条(死亡の事実を知った日から)。国外での死亡は3か月以内 |
| 10日以内 | 年金受給権者死亡届(厚生年金) | マイナンバー収録済みなら原則不要 |
| 14日以内 | 年金受給権者死亡届(国民年金) | 同上 |
| 14日以内 | 健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更 | 市区町村の窓口 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 民法第915条。過ぎると原則できない |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 所得税法。「相続の開始があったことを知った日の翌日」から |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 相続税法。遅れると加算税・延滞税 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 死亡日の翌日から起算。申請しないと支給されない |
| 3年以内 | 相続登記 | 2024年4月1日から義務化。怠ると10万円以下の過料 |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金の請求 | 死亡日から |
以下、期限ごとに「実際に何をするのか」を補足します。
最初の2週間
7日以内:死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ提出します(戸籍法第86条)。国外で亡くなった場合は3か月以内です。
実務では、葬儀社が代行または案内してくれることがほとんどです。火葬許可証もこのときに受け取ります。ご遺族が自分で動く必要があるのは、たいていこの次からです。
10日/14日以内:年金の届出
ここは多くの方が不要な手続きです。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、受給権者死亡届の提出は原則不要とされています。提出が必要な場合の期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。
「14日以内」とだけ覚えて焦る前に、年金事務所に「マイナンバーは収録されていますか」と確認してください。それだけで手続きが1つ減ることがあります。
なお、未支給年金(亡くなった月の分まで、まだ受け取っていない年金)の請求は、届出とは別に必要です。生計を同じくしていた遺族が、配偶者→子→父母……の順で請求できます。期限は死亡日から5年です。
請求の際に添える戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものである必要があります。先に取っておいた書類が使えないことがあるので、取得日にご注意ください。
14日以内:健康保険・介護保険・世帯主
市区町村の窓口で、健康保険証・介護保険証の返却と資格喪失の手続きをします。世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届が必要になることがあります。
多くの自治体に「おくやみコーナー」のような、複数の手続きをまとめて相談できる窓口があります。お住まいの自治体名と「おくやみ」で検索し、予約の要否と持ち物を先に確認しておくと、窓口を何度も往復せずに済みます。
判断が要る期限
3か月以内:相続放棄・限定承認
ここだけは性質が違います。過ぎると原則として取り返しがつきません。
民法第915条は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、相続するか放棄するかを決めるよう定めています。起算点は「亡くなった日」ではなく「知った時」です。
借金があるかどうか分からない、財産の全体像が見えない——という段階で3か月が来てしまうこともあります。その場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てるという方法があります。
詳しくは相続放棄の記事で解説しています。
4か月以内:準確定申告
亡くなった方に確定申告が必要な収入があった場合、相続人が代わりに申告します。国税庁は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません」と案内しています。提出先は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署です。
全員に必要なわけではありません。給与や年金だけで、年末調整や源泉徴収で完結していた方の場合は不要なことが多くあります。ただし、医療費が多くかかっていた年は、申告すると還付になることがあります。
10か月以内:相続税の申告・納税
相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ、申告そのものが不要です。まずは超えるかどうかを確認してください。
超える場合、期限は10か月です。遅れると加算税・延滞税がかかります。遺産分割がまとまっていなくても、いったん法定相続分で申告する方法があります。
忘れられやすい期限
2年以内:葬祭費・埋葬料
申請しないと支給されません。自動では振り込まれないため、ここが一番取りこぼされます。
- 国民健康保険・後期高齢者医療:葬祭費(自治体により金額が異なります)
- 健康保険(会社員等):埋葬料 5万円
いずれも死亡日の翌日から2年で請求できなくなります。葬儀から少し落ち着いたころに、保険証の種類を確認して申請してください。
3年以内:相続登記
不動産を相続した場合、2024年4月1日から相続登記が義務になりました。相続を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になり得ます。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。その場合の期限は2027年3月31日です。心当たりのある方は、この日付を控えておいてください。
5年以内:未支給年金・遺族年金
未支給年金は死亡日から5年、遺族年金も5年です。期限は遠いのですが、請求しなければ支給されない点は葬祭費と同じです。
進め方のコツ
- 全部を自分でやらない。 相続登記は司法書士、相続税は税理士、相続人どうしで揉めている場合は弁護士。任せられる範囲があります
- 窓口に行く前に電話する。 必要書類は自治体・年金事務所・金融機関ごとに違います。往復の回数が一番の負担になります
- 戸籍は多めに取る。 手続きごとに提出を求められます。「法定相続情報一覧図」を法務局で作っておくと、戸籍の束の代わりに1枚で足りる場面が増えます
- 急がなくていいものは急がない。 このページの下半分(2年・3年・5年)は、今日やらなくて大丈夫です
一度に全部を抱えなくて大丈夫です。上から順に、ひとつずつ進めてください。