「相続税がかかるのか」は、多くの方が最初に不安になるところです。
結論から言うと、遺産が基礎控除を超えなければ、相続税はかからず、申告も不要です。そして基礎控除は決して低くありません。まずここを確認すれば、不安の大半は整理できます。
このページは一般的な情報の提供です。個別の税額計算や税務相談はできません。金額が基礎控除に近い場合、不動産をお持ちの場合は、税理士にご相談ください。
基礎控除の計算
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の人数ごとに見るとこうなります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
遺産の総額がこの金額以下なら、相続税はかからず申告も不要です。
基礎控除の計算ツールに相続人の構成を入れると、基礎控除額と、遺産の概算との比較が出ます。
法定相続人の数え方に注意
ここが間違えやすいところです。
相続放棄をした人も数に含める
国税庁はこう明記しています。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
つまり、放棄によって基礎控除が減ることはありません。子が3人いて1人が放棄しても、基礎控除は「3,000万+600万×3=4,800万円」のままです。
養子には人数制限がある
| 数に含められる養子 | |
|---|---|
| 実子がいる場合 | 1人まで |
| 実子がいない場合 | 2人まで |
養子を増やして基礎控除を大きくすることを防ぐための決まりです。
遺産の総額をざっくり出す
正確な計算は専門的ですが、基礎控除を超えそうかどうかの見当をつけるだけなら、次の足し引きで足ります。
足すもの
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 死亡保険金・死亡退職金(みなし相続財産)
- その他(車、貴金属、貸付金など)
引くもの
- 借金・未払金
- 葬式費用
- 死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
- 死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
不動産の評価が一番の落とし穴です。相続税では路線価などで評価するため、実際の売買価格とは一致しません。土地をお持ちで金額が基礎控除に近い場合は、自己判断せず税理士にご相談ください。
税額がゼロでも申告が要る場合
ここを間違えると課税されます。
| 状況 | 申告 |
|---|---|
| 遺産が基礎控除以下 | 不要 |
| 基礎控除を超えるが、特例を使ってゼロになる | 必要 |
「小規模宅地等の特例」(自宅の土地の評価を最大80%減らせる)や「配偶者の税額軽減」(配偶者は1億6,000万円まで非課税)は、申告することが適用の条件です。
申告しなければ特例が使えず、本来払わなくてよかった税金がかかります。「特例を使えばゼロだから申告しなくていい」は誤りです。
期限は10か月
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税をします。
遺産分割がまとまらなくても、いったん法定相続分で申告しておく方法があります。期限を過ぎると加算税・延滞税がかかるので、まとまらないことを理由に放置しないでください。
迷ったら
国税庁が相続税の申告要否判定コーナーという公式ツールを公開しています。財産の金額を入力すると、申告が必要かどうかのおおよその判定ができます。
このページの計算ツールで「基礎控除を超えそう」と出た場合は、そちらで確認したうえで、税理士にご相談ください。
多くのご家庭は基礎控除を超えません。まず超えるかどうかだけ確認して、超えないなら相続税のことは考えなくて大丈夫です。