「相続放棄は3か月以内」とよく言われます。ただ、この3か月がいつから数えるのかは、あまり説明されていません。そこを取り違えると、まだ間に合うのに諦めてしまったり、逆に過ぎていることに気づかなかったりします。

このページでは、起算点過ぎてしまった場合実際に何を出すのかの3つを整理します。

3か月は「亡くなった日」からではない

民法第915条は、こう定めています。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

裁判所の案内も「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」としています。

「亡くなった日」ではありません。この違いが効いてくるのは、たとえば次のような場合です。

  • 疎遠だった親族が亡くなり、自分が相続人になったことを後から知った
  • 先順位の相続人が放棄したことで、自分に相続権が回ってきた

この場合、起算点は「知った時」です。亡くなってから半年後に通知が届いたとしても、そこから3か月あるという整理になります。

3か月を過ぎてしまったとき

まず、原則としては放棄できなくなります。ここは正直に書きます。

そのうえで、例外が認められる場合があります。よく挙げられるのは、次のような状況です。

  • 相続財産がまったくないと信じていた
  • そう信じたことについて相当な理由があった
  • 後になって借金の存在を知った

このようなケースでは、「借金を知った時」を起算点として扱う余地があるとされています。ただし、認められるかどうかは事案ごとの判断です。「うっかりしていた」「忙しかった」といった理由では難しいとされています。

督促状が届いた、亡くなってから3か月以上経っている——という状況であれば、自分で判断せず、早めに弁護士・司法書士にご相談ください。ここは専門家の領域です。

このサイトでは個別の法的判断はできません。上記は一般的な情報として整理したものです。

判断できないまま期限が来そうなとき

財産と借金のどちらが多いか分からない。調べる時間が足りない。——そういうときのために、期間を延ばす手続きがあります。

「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てです。

申立先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
いつまで3か月の期間内(過ぎてからでは原則できません)
費用申立人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手
延びる期間1か月〜3か月程度が一般的とされます

期限内に申し立てる必要がある点に注意してください。3か月が見えてきたのに調査が終わらない場合は、まずこれを検討します。

相続放棄の手続き

申述先

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述人(ご自身)の住所地ではありません。遠方の場合、郵送で対応できることが多いので、管轄の家庭裁判所に確認してください。

費用

項目金額
収入印紙800円(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手裁判所ごとに異なる(例:550円)
戸籍・住民票除票の取得実費(1通数百円程度)

郵便切手の額は裁判所ごとに異なります。提出前に、申述先の家庭裁判所に確認してください。

必要書類

共通して必要なもの

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

加えて、申述人の立場によって変わります

申述人の立場追加で必要になるもの
配偶者被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
子・その代襲者被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本。代襲相続人の場合は被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
親(直系尊属)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など、より広い範囲
兄弟姉妹・その代襲者被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本に加え、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本など

順位が下がるほど、集める戸籍が増えます。兄弟姉妹が放棄する場合はかなりの量になるため、早めに着手してください。

提出したあと

提出後、家庭裁判所から照会書(質問状)が届くことがあります。主に聞かれるのは次の点です。

  • 相続が開始したことをいつ知ったか
  • 相続財産に手をつけていないか
  • 放棄することは自分の意思か

事実のとおりに回答して返送してください。受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者に提示を求められた場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」を申請して取得します。

やってはいけないこと

相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなることがあります(民法第921条)。

放棄を検討している間は、次のことは避けてください。

  • 亡くなった方の預貯金を引き出す・使う
  • 価値のある動産を売却する・名義を変える
  • 不動産の名義変更をする
  • 債務を弁済する(相続人として払ってしまうと承認と見られることがあります)

形見分けの範囲や、経済的価値のないものの処分まで直ちに該当するとは限りませんが、線引きは事案によります。判断に迷うものがある場合は、手をつける前にご相談ください。

なお、口座が凍結されて葬儀費用に困る場合の仮払い制度についても、放棄を検討中なら使う前に確認が必要です。

放棄すると、次は誰に回るか

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。その結果、相続権は次の順位へ移ります。

子(第1順位)が全員放棄
        ↓
親・祖父母(第2順位)へ
        ↓ こちらも放棄、または既に亡くなっている
兄弟姉妹(第3順位)へ

つまり、自分が放棄すると、別の親族に借金が回ることがあります。知らないうちに督促が届いて驚かせてしまう、ということが実際に起こります。

放棄を決めたら、次順位になる方に事前に伝えておくと、あとの行き違いを避けやすくなります。伝えづらい相手であっても、通知が届いてから知るよりはずっと良い形になります。


期限のある手続きなので焦りやすいところですが、まず確認するのは「いつ知ったか」の1点です。そこが決まれば、残り時間が見えます。